相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
生前贈与に関する、よくあるご質問に大阪相続相談所の専門家がお答えしております。ご参考にしてください。
人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。
生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。
贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また、相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので、贈与税は全て高いという思い込みは一度忘れて検討することも必要です。
60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子供又は孫へ贈与する場合は、2,500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税制度といいます。
ただし、文字どおり相続時には、相続財産として再度評価し清算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると、従来の歴年課税制度には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。
利用できます。
財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても申告する必要があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、一定の条件の下に、特別な納税方法として延納制度があります。延納は何年かに分けて納めるものです。延納しようとする贈与税の納付期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、申請することが必要です。
不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。固定資産税評価額の2%です。また市町村に、不動産取得税を支払います。固定資産税評価額の3%です。(減税措置もあります)
ご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の、税務課等で、評価額証明書を発行してもらえます。
不動産の名義を変える申請書に、必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、司法書士という専門家に依頼するのが一般的です。
贈与税は贈与を受けた全ての財産に対して課税されるのが原則ですが、以下の贈与は贈与税は課税されません。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。