事案によります。通常、配偶者や子ども、もしくは親族がなる事が多いですが、親族間がうまくいっていない、財産管理が複雑なかたなど、さまざまな事情により適任な人がいない場合もあります。
そんな時は専門家である司法書士などが後見人になることもあります。
最終的には家庭裁判所が調査を行い、もっとも適任とされる人が成年後見人(保佐人、補助人)に選任されます。
成年後見人等、成年後見等監督人に対する報酬は家庭裁判所が決めます。
本人の財産から支払われることになりますが、報酬金額は本人の財産の額や、成年後見人等、成年後見等監督人の行った職務内容や期間などを考慮し決定されます。
成年後見人、成年後見監督人は通常毎年1回家庭裁判所へ後見の報告書を提出し、あわせて報酬付与の申立てを行います。
任意後見の場合の報酬や支払方法は家庭裁判所が決めるのではありません。
あらかじめ任意後見受任者との間で結んだ任意後見契約によって定めておきます。ただし,司法書士の場合,成年後見センターリーガルサポートの指導のもとに定めます。実際に任意後見受任者が任意後見人となり職務を遂行したときには、任意後見契約で定めた方法で本人の財産から報酬、費用が支払われることになります。
任意後見監督人の報酬については家庭裁判所が本人や任意後見人の財産状況、その他事情などを考慮し報酬額を決めます。
成年後見人になると、はじめに被後見人の収入,資産や負債などを調査します。それをもとにおよそ1ヶ月以内に財産目録を作成することとなります。また毎年支出すべき金額の予定を立て年間の収支予定表も作成します。これらは家庭裁判所へ提出します。
後見人は定期的に家庭裁判所へ報告することにより家庭裁判所の監督のもと後見事務(財産管理、身上監護で挙げたもの)を遂行していきます。
任意後見人の配偶者や親、子など直系血族、兄弟姉妹は任意後見監督人になることはできません。また本人の生活や心身の状態、財産状況、本人との利害関係など様々な面から検討し適任の人が選任されます。
任意後見監督人は任意後見人の仕事ぶりを監督し定期的に家庭裁判所へ報告するという役割を担います。
また任意後見人が欠けた時(任意後見人の職務怠慢も含まれます)には代わって任意後見人の代理権の範囲内で職務を遂行していくことになります。
成年後見人が後見事務を行うにあたり必要な費用は被後見人の財産から支払われます。財産管理、身上監護いずれに関する事務を行ううえで必ず費用が発生すると考えられます。
例えば生活費や医療費、教育費など当然に被後見人が支払うべきもの、成年後見人が被後見人のために職務を行った時に発生した通信費や交通費などになります。
次にあげるような人は後見人になることはできません。(民847条)
それ以外は特に法律による資格制限はありません。しかし,専門的なことを要求されることもありますので,能力担保された専門家にお願いすべきでしょう。