相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
被相続人が残した借金やローンなどの「マイナスの財産」は、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に相続放棄の申立てをしない場合、原則として相続人が借金を継承します。
しかし、単純に借金と言っても、亡くなられた方の借金の調査(貸金業者から取引明細を取り寄せ、正しい利息で再計算をする等)をしてみると、実務的には法の上限を超えるような金利で、長年のあいだ支払いを続けておられた方が、思いのほか数多くいらっしゃるのが実情です。
そのため、たとえば貸金業者と故人との契約上、残っている借金が75万円となっている場合であっても、故人が最初に借入れをした日から、最後の取引日までの利息を利息制限法に基づいて再計算をすると、実は120万円以上の過払い金があり、結果として相続人が相続することによって、貸金業者から過払い金を取り戻すことができた、などの事例があります。
以上のことから、プラス財産とマイナス財産のバランスを把握してから相続するか相続放棄するか判断する必要があります。
仮に相続放棄をせずに、借金も相続してから、貸金業者に過払い請求をした場合、いったいどれくらいの金額を請求できるのか、もしくは故人の債務を法に基づいて整理する交渉を貸金業者とした場合、どれぐらい借金が減額できるのか・・・など、3ヶ月中に検討する事項は多岐にわたる場合があります。
相続する遺産の中に借金があった場合は、すぐに相続放棄を選択するのではなく、過払い金の可能性なども確認されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、ご自身で判断することが難しいと思われる場合は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。