相続と遺言書なら大阪相続相談所
相続した家は、登記がされていない(未登記の)ものでした。
未登記の建物なので、亡くなった自分の親の家であることを証明することができるのか心配です。そもそも、未登記の建物を相続することはできるのでしょうか?
相続する建物でも融資が行われていない場合は、登記を行っていない(未登記の)可能性があります。
未登記建物を亡くなった方が所有をしており、相続財産の一部になった場合には、一度建物の登記をしてから相続の手続きを行う必要があります。
まずは、誰にどのように分けるかを相談し、通常相続が発生したときと同じように、遺産分割協議書を作成します。
そのあと、建物の登記を行う必要があります。建物の登記を行うのであれば、司法書士と土地家屋調査士が必要ですので、是非ご相談ください。
大阪相続相談所にご依頼いただくと、不動産会社が系列にあるので、別途不動産会社を探して手続きを行う手間が発生しません。
相続に関する手続きを一括してご相談したいというお客様のニーズにお応えします。
グリーン司法書士法人の専門スタッフが一緒に考え、多くの事例を元にお話しします。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。