家族信託とは?手続き方法・メリットとデメリットを解説!

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

家族信託とは?家族信託相談について

家族信託とは?

家族信託とは、家族による家族のための信託の仕組みを使った財産管理の一手法のことです。

財産をお持ちの方が特定の目的に従って、その財産を自分が信頼できる家族に託して、管理・処分を任せるという様な仕組みです。

たとえば「高齢者等が判断能力の低下に備えて自身の息子に信託する」などの場合に活用されます。

まさに「家族による家族のための信託(財産管理)」と言えるでしょう。

家族信託の仕組み

では、家族信託の基本的な仕組みについて説明していきます。

家族信託の仕組みについて説明するにあたって、【委託者】【受託者】【受益者】についてまず説明いたします。

  • 【委託者】
      資産を託す人
  • 【受託者】
      資産を託される人
  • 【受益者】
      財産の利益を得る人

財産の所有者である【委託者】が、【受託者】に遺言や信託契約によって財産の管理・処分の権限を与えて、【受益者】が財産からの収入を受け取れるようにするというのが一般的な形式になります。

家族信託とは?家族信託の仕組み

【委託者】自身が【受益者】になる場合もありますし、【受託者】【受益者】になる場合もあります。
【委託者】自身が【受益者】になるケースが多い傾向にあります。

委託者自身が受益者になるケースが多い傾向にある

信託と言えば「信託銀行」をイメージする方が多いかと思いますが、家族が管理・処分を担ってくれるので高額な報酬や口座開設料等は一切発生しません。

資産家だけに限らずどなたでも気軽に設計できる仕組みなので、少しでも興味がある方は無料相談でお気軽に家族信託について相談ください。

大阪相続相談所を運営するグリーン司法書士法人の代表司法書士である山田愼一は、家族信託についての著書を執筆しており、家族信託に精通したスタッフも在籍しております。

無料相談!時間制限なし!

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家族信託サポートプランをご用意

大阪相続相談所では、家族信託をサポートさせていただくプランを用意しております。

また、司法書士による無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

家族信託提案プランに関して、詳しくは下記ページに書いております。

  家族信託提案プラン詳細

家族信託のメリット

1. 後見制度に近い形で、より柔軟な財産管理ができる

財産管理目的で成年後見制度を利用する場合もありますが、成年後見制度は負担が重いのです!

たとえば「一回制度を利用するとやめられない」「年一回の裁判所への報告」「生前贈与や相続税対策ができない」等々

家族信託を使い、元気なうちに資産の管理・処分を託しておけば、元気なうちは自分で管理して、判断能力の低下した時点で家族に管理・処分を任せられて安心です。

相続税対策や生前贈与の活用も判断能力喪失後も可能に!!

2. 法定相続の概念にとらわれない「想い」を伝える資産承継ができる

遺言書では描けない様な仕組みも、家族信託を使えば実現できます。

たとえば、2次相続以降の相続人の指定等も可能になります。

3. 不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できる

相続の専門家なら必ず共有相続はやめた方がいいとアドバイスするくらい、不動産の共有相続は後々に相続トラブルの火種を残します。

しかし、不動産しか遺産の無い相続の場合等、共有相続を避けて通れない時に「家族信託」を使い、管理処分権限を1人に集約することで不動産をいわゆる「塩漬け」から解放できます。

4. 財産管理(委任)契約と後見制度と遺言の良いとこ取り

下記の4つの働きを1つの「家族信託契約」ですべて実現することが可能です。

  •  判断能力のあるうちから本人に代わり財産を管理・処分する権限を与える 《 委任契約の代用 》
  •  本人が死亡した場合の資産の承継先を自由に指定できる 《 遺言の代用 》
  •  本人の判断能力低下もしくは喪失後における財産を管理・処分する権限を与える 《 成年後見制度の代用 》
  •  遺言では無効と判断されていた2次相続以降の財産の承継先の指定ができる 《 後継ぎ遺贈の実現 》
家族信託とは?委任契約、遺言、成年後見制度の代用と後継ぎ遺贈の実現の4つの働きを1つの家族信託契約で実現することができる

5. 倒産隔離機能がある

受託者の固有財産とは区別されて、仮に受託者が破産しても法的には影響を受けません!これにより安心して財産を託すことができます。

6. 遺産承継方法の柔軟さ

通常の相続の場合、遺産は一括で受け取る事になります。

仮に相続人の中に浪費家の方等がいらっしゃって、一括で渡すのが不安なら、遺言か生前契約で信託を設定すれば分割で渡す等の柔軟な渡し方が可能です。

7. 相続発生時でもスムーズに手続きができる

相続が発生すれば預金等の資産は、一旦凍結されて出金できない等の負担が生じます。

それも生前に信託契約を使い託して、死亡しても信託契約が継続すると設計すれば引き続き財産管理を続けられます。

これにより、預金等の資産が凍結されることなく相続発生時の手続きがスムーズになります。

家族信託のデメリット

1. 万能ではない

家族信託のメリットをお話ししてきましたが、家族信託は万能ではありません。

例えば、家族信託には身上監護権がないので、認知症になった親を施設に入居させたくても、親の代理人として入居契約をすることができないことがあげられます。

家族信託はあくまでも、財産管理のための制度なので、入居した際の費用を財産から支払うことはできますが、施設の入居契約を代理でする権利はないのです。

上記の対策としては、成年後見制度を利用する方法があります。

2. 委託者となる方の同意が取りにくい

家族信託は、委託者となる祖父母や両親の同意がないことには、そもそも進められません。

同意をいただきにくい理由の1つ目は、わかりづらい制度であることです。

慣れていない専門家が説明をすると、よくわからないし面倒くさそうと思われてしまいます。また、投資信託と誤解されて、以前に損をしたことがあるのでやりたくないと思われることもあります。

2つ目は、受託者の名義に変わるので委託者に取られてしまうのではないかと思われるからです。

不動産などの名義が変わるので、生きているうちに取られてしまうのではないかと不安に感じられるのです。

上記の対策としては、家族信託に慣れている専門家に相談することです。
どちらの理由も誤解なく進めることができれば、同意を取りやすくなるからです。

3. 扱えない不動産がある

畑や田んぼを家族信託することはできません。

国が特別なルールを作っており、農地は農業協同組合か農地保有合理化法人による信託の引き受け以外、原則として信託できません。

4. 直接的な節税対策にはならない

家族信託には、相続税を節税する効果がありません。

不動産などの名義は受託者に変わりますが、受益権は委託者に残るためです。

家族信託しても、財産の評価は下がりませんし、相続が発生した際には、受益権は信託契約で決めた人に承継され、相続税と同様の税額を納付することになります。

5. 家族信託に詳しい専門家が少ない

家族信託に精通している専門家は、まだまだ少なく、契約後の想定外の事態への対応や信託の終了までを一貫して経験している専門家はさらに少なくなります。

ですが、大阪相続相談所を運営しているグリーン司法書士法人は家族信託に精通しておりますので、ご安心ください!
代表司法書士の山田愼一が家族信託に関する書籍を執筆している程です。

家族信託のデメリットの回避方法

家族信託と他の制度を併用する

デメリットであげた、「身上監護権」がない部分をカバーするには成年後見制度を利用することで対応できます。

上記のように、家族信託では不十分な部分は、他の制度を一緒に利用することで対策できます。

家族信託について関係者全員が理解しておく

知らされていなかったという負の感情は、トラブルに発展する大きな原因となります。

推定相続人等を含めた関係者全員に理解してもらっておくことで、防げる可能性があるので、説明して納得してもらっておきましょう。

家族信託の判例

紹介する判例は、特殊事情により契約内容が認められなかった家族信託の事例です。

平成30年9月12日、東京地方裁判所において、信託と遺留分の関係性の一部分が明らかになった判例です。

家族信託の判例を紹介。特殊事情により相続内容が認められなかった事例

東京地方裁判所は、父が次男に対して行った信託契約の信託財産のうち、一部の不動産に関する信託行為は「遺留分制度を逸脱する意図で信託制度を利用するものであって、公序良俗に反して無効である。」と判決しました。

前提条件

  • 1.委託者である父は末期がんの闘病中で、余命は数日と診断されていた。
  • 2.相続人は長男、次男、長女の3名
  • 3.父は不動産16件ほどと、1億数千万の金融資産を所有
  • 4.死亡の半月前に、全財産の2/3を次男に、1/3を長女に死因贈与する契約書を締結していた。

信託契約書の内容

  • 1.本信託は、後継遺贈型の信託契約
  • 2.信託の目的は「祭祀を承継する次男において、その子孫を中心として管理・運用することにより末永く〇〇家が繁栄していくことを望む」
  • 3.本信託契約は前記の死因贈与契約書締結された直後に、委託者父、受託者次男とする信託契約書が締結
  • 4.本信託契約の信託財産は、16筆の土地建物と金銭300万円
  • 5.信託の内容は、不動産の管理を次男に託し、信託した金銭の中から維持管理に必要な費用を支払い、また受益者の身上監護のために使用することができるというもの。
  • 6.当初受益者は父、父亡き後の受益者は、長男に1/6、長女に1/6、次男に4/6の割合で受益権を取得するというもの
  • 7.受益権の内容としては、信託不動産の売買代金や賃料などの信託不動産より発生する経済的利益を受けることができるというもの

判決について

上記の通り、生前に父は各種対策を行っていました。しかし、父の死亡後にこの内容を知った長男が、この信託契約は無効であると主張したことから争いが起こりました。

「父は契約当初から信託不動産から得られる経済的利益を分配することを想定していなかったものと認めるのが相当」と判決されました。
その理由は、信託不動産のうち6筆の土地建物は収益をあげていくことや売却をすることが現実的に不可能であり、前述した受益権の内容に記載する信託不動産から上がる経済的利益を受けられないと判断されたからです。

契約内容は一見、遺留分に反していないのですが、実際には経済的利益を分配できないので、この契約書は遺留分を回避する目的の信託契約ではないかということで、裁判所は無効と判断しました。

この判例について

おそらく父は長男に財産を承継したくないので、信託財産の受益権のみ1/6割り当てて、遺留分対策を行ったのだと思いますが、遺留分の対象となる財産は【相続財産+特別受益(生前贈与など)から債務を控除した額】なので、信託財産の1/6だけでは明らかに足りません。

信託契約に長男の名前が入っていなければ信託契約自体は無効にならなかった可能性があるので、長男の名前を入れるべきではなかったと思われます。

想定される遺留分は、信託財産の受益権ではなく、別途生命保険など他の対策を行っておき、請求された時に支払えるように準備しておく方が良かったのではないかと思います。

このことから、遺留分対策にもっと配慮しておく必要があったと言えます。

大阪相続相談所スタッフ

経験豊富な当事務所が積極的に家族信託の仕組みを使い皆様のニーズに応えます!!お気軽にご相談ください!!

家族信託相談をお考えなら

グリーン司法書士事務所の信託コンサルティングメニュー

 各種のオーダーメイドの信託契約の仕組み作り

  •  信託契約を使った財産管理のコンサルティング ( 公正証書を使用した仕組みです )
  •  遺言信託を使った財産管理のコンサルティング ( 遺言公正証書を使用した仕組みです )
  •  受託者のサポート業務 ( 受託者の復代理人としてサポートします )

 家族信託を使った具体例

  •  判断能力低下時もスムーズに相続税対策・資産の移転が出来る
  •  自身の死後、高齢な配偶者や障がいを持つ子を守る為
  •  事業承継の為の信託を使用した財産管理
  •  2次相続以降の財産の承継方法を明確化「遺言代用信託」「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」等

 当事務所の報酬基準

サポート 費用
信託契約スキームコンサルティング 45万円(税込49万5,000円)~(財産の内容で変動します。)
信託提案書作成 7万円(税込7万7,000円)~
信託受益者代理人等の費用 応相談

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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