配偶者と前夫の子が相続争いをせず、遺言なしで無事に解決できたケース

配偶者と前夫の子が相続争いしないように対策をした相続の解決事例。配偶者と前夫の子の仲が良くない上に遺言がない状態で、配偶者と前夫の子は相続争いをせずに解決できました。

相談前状況

遺産は建物の持分のみで、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)は幸子さんです。

相続人は、被相続人の夫・大介さんと、被相続人の前夫・大吉さんとの間の子・智子さんと智也さんの3名で、被相続人が亡くなってからは、交流がありませんでした。

幸子さんの生前から夫・大介さんと、子・智子さんと智也さんとは親しいわけではなく、また当人同士では遺産分割といったセンシティブな話し合いができる間柄ではありませんでした。

大阪相続相談所のご提案&お手伝い

遺産分割協議を円滑に進めるために、連絡の中継を当事務所が行い、不動産登記の具体的な手続きの説明や、持分に応じた代償金の支払の説明、その他、書類等の具体的なやり取りを取り持ちました。

相談の結果

当人同士であれば、ともすれば紛争に発展していたかもしれない内容ではありましたが、最終的には相続人が一堂に会し、当事務所が手続きの説明を行ったうえで、全員から署名捺印をいただくことができ、登記申請までスムーズに行うことができました。

相続人間でトラブルになりやすいケース

被相続人に離婚歴があり、前妻や後妻、前夫や後夫がいる場合、加えて前妻や前夫との子供がいる場合などは相続人関係が複雑になるのでトラブルが起こりやすくなります。

離婚後疎遠になることが多く、後妻や後夫との子供が親の離婚歴を知らないこともよくあります。どんな人かわからない中でいきなり相続について話し合うのは考えただけでも疲れますよね。

相続トラブルは様々な要因がありますが、特に揉めやすいのは下記の3点です。

  • ①不動産しか相続財産がない
  • ②内縁関係者がいる
  • ③離婚と再婚を繰り返している

相続人同士で、相続というデリケートな問題について話し合い、手続きを進めていくのはトラブルが起こる可能性など、ご不安なことが多いかと思います。
スムーズに相続を進めたい場合は、専門家を間に挟んで手続きを進めていくことをおすすめいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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前妻・前夫の子がいる場合の相続について

前妻や前夫には相続権はありませんが、前妻や前夫の子は法定相続人となります。

配偶者は離婚をすると他人となるので、離婚後に相続が開始されたとしても民法で定められた法定相続人にはなりません。

ですが、前妻や前夫との間に生まれた子は、親が離婚しても「子」の地位は確保し続けるので、民法で定められた法定相続人となるのです。

ですので、前妻や前夫との子がいる場合は、再婚をしていても配慮する必要があります。

隠し子(異母兄弟)がいる場合の相談事例

相続解決事例一覧

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