相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
2015年1月1日から2021年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、次の非課税限度額までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
贈与を受ける人ごとの非課税限度額は、次の表のとおり、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、贈与を受ける人が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
※既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記「住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合」の表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記2つの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(1断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は1高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
※ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
住宅取得資金の贈与を受けたとき/国税庁平成28年2月に親(59歳)から4,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、同月中に省エネ等住宅以外の住宅の家屋の取得に係る契約をし、相続時精算課税を選択した場合
※「省エネ等住宅」については、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の「2 非課税限度額」の(注2)を参照してください。相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
平成28年2月に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結している場合の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)については700万円まで非課税とする特例(注)があることから、父からの贈与についてこの特例を初めて適用するものとします。
※住宅用の家屋の種類や住宅用の家屋の取得等に係る契約の締結日等により非課税限度額は異なります。
1. 親からの贈与(住宅取得等資金の特例及び相続時精算課税の特例を受ける場合)
(課税される金額の計算)
4,000万円 - 〔700万円〕 (非課税金額) - 〔2,500万円〕 (相続時精算課税の特別控除額) = 800万円(贈与税額の計算)
800万円 × 20%(相続時精算課税に係る贈与税率) = 160万円(贈与税額)
4,000万円 700万円 2,500万円 800万円 (非課税部分) (贈与税申告時に課税されない部分) (課税部分) 住宅取得資金非課税限度額 相続時精算課税特別控除額 贈与税の税額の計算対象 ※相続時精算課税を選択した場合は、暦年課税の基礎控除(110万円)は適用できません。
贈与とはそもそも何なのかについて下記のページでご説明しているのでご参考くださいませ。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。