相続と遺言書なら大阪相続相談所
まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は"遺言書を作成しておいた方が良かった"という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます
社会に役立てるための寄付社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます
信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます
法定相続分とは異なる相続割合として、相続人それぞれの相続分を指定することができます。
相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます。
5年間遺産分割を禁止することができます。生前贈与、遺贈の持戻しの免除生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。
相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。
遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。
遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。
婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。
相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます。
相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。