相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。遺族年金は相続放棄をしていても受け取れます。
以上の3種類があります。
遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。
国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。
死亡者 | 対象の方 | 給付種類 |
---|---|---|
自営業 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
子の無い妻 | 死亡一時金 または 寡婦年金 | |
サラリーマン | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
子の無い妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 | |
子の無い妻(40歳〜65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 | |
公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
子の無い妻(40歳未満) | 遺族共済年金 | |
子の無い妻(40歳〜65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること
遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻・子供が以下の条件の時に支給されます。
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。
平成15年3月までのボーナスを入れない
平均月収 ✕ 7.125/1,000 ✕ 平成15年3月までの働いた月数 + 平成15年4月から現在までのボーナスを入れて総額を月数で割った金額 ✕ 5.481/1,000×平成15年4月から現在までの働いた月数
この合計に3/4を乗じた額が支給額になります。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。