相続と遺言書なら大阪相続相談所
よくある質問
遺産分割協議は、誰が参加しないといけないのでしょうか?
相続人全員が参加する必要があります。一人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。
相続人全員が同じ日に集まる必要があるのでしょうか?
相続人全員が一同に集まる必要はありません。相続人の一部のかたが遠方に住んでいるような場合、電話等で話し合い、書類を持ち回りで署名押印する方法も有効です。
相続人が行方不明の場合はどうすればよいのでしょうか?
家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てと家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。行方不明の時から7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。
相続人に未成年者がいる場合は、どのようになるのでしょうか?
未成年者自身が、遺産分割協議に参加することはできません。未成年者の親権者等が代理して行うことになります。場合によっては、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをする必要もあります。
遺産分割協議は、やり直せるのでしょうか?
相続人全員の合意があれば、法律上、やり直しが可能です。ただし、税金の問題が生じる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。
何ももらわない遺産分割協議は、相続放棄ですか?
いいえ、それは相続放棄ではありません。相続放棄をするには家庭裁判所へ「相続放棄します」と申述する必要があります。→相続放棄
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営