相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続手続きを行っていると、相続人同士でトラブルが発生することがしばしばあります。
トラブルなく相続手続きが完了すれば一番良いのですが、遺産分割に折り合いがつかなかったり、会ったこともない相続人がいたりと予測できない問題が発生してしまうことがあるのです。
このグラフで分かるように、家庭裁判所が受け付けた「遺産分割審判の件数」は年々増えてきており、この20年で約4,000件も増加しており、平成30年には過去最多の13,029件となりました。
多くの方は遺産相続のトラブルとは無関係とお考えかと思いますが、そうとも言い切れない状況になってきているのです。
では相続トラブルとはどんなものがあるのか、よくある相続トラブルをご紹介ししていきます。
相続手続きで起こりやすいトラブルは下記の6つです。
1つずつトラブルの内容と対処法を解説していきます。
遺産が多いと分かっている場合は、早めに専門家に相談をしておくことで事前に相続トラブル対策ができますが、1,000万円以下の比較的小規模な遺産の場合は事前に対策をしておらず、何も考えていなかったため相続が発生してからトラブルになってしまうケースが少なくありません。
仲が良い兄弟が不仲になってしまうこともあるので、相続人間の関係が良好でも相続トラブルが起こる可能性はあるので注意しましょう。
遺産分配について話をするのは気まずいかもしれませんが、話し合い確認しておくことで相続トラブルの対策になるので、しっかり確認しておきましょう。
では、典型的な分け方をご紹介しますので、ご参考ください。下記以外の分け方もありますので、詳しくは司法書士などの専門家にご相談ください。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
配偶者と子供で2分の1ずつ分けます。
配偶者は3分の2、親は3分の1の配分で分けます。
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1の配分で分けます。
全員で均等に配分します。優先順位は子供、親、兄弟姉妹の順番です。
相続財産に不動産がある場合、その不動産をどのように相続するかで揉めることがあります。
なぜ揉めるのかというと、土地や不動産は分割して分けることが難しいですし、売ってお金に換えたい人と家を残したい人で意見が分かれたり、不動産の評価額を決めて相続しない人に現金を渡す場合も評価額で揉めたりするのです。
少し想像しただけで、揉めそうなことが分かっていただけるかと思います。
では、相続トラブルの対策はどのようにすれば良いでしょうか。
土地や不動産を分割する方法は4種類あるので、状況に合わせて話し合っておくことで相続の際に揉めるのを防ぐことができます。
被相続人が誰に託したいのか決めている場合は、遺言書を作成してその意思を記しておくと相続トラブルを回避するのに有効です。
例えば、長男なのだから遺産を全て相続できると考え祖独り占めしているケースがあげられます。
法律上、遺産相続は被相続人の意思が尊重されることとなっているので、被相続人が遺言書を残しているのであれば遺言書の内容に従って相続の方法などを決めることになります。
もし、遺言書に基づいて遺産を独占している場合は、法律上の権利に基づいて是正を求めていきましょう。
例えば、遺言書に遺産を全て長男に相続すると記載してあったので、その通り長男が全て相続したとしたら、法律上の権利である遺留分を主張して、遺留分減殺請求を行うことで、法律で決められた相続分を相続できます。
民法上、相続権を持つと定められている人のことを法定相続人と呼び、基本的には被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹が多いです。
しかし、被相続人に養子や非摘出子、親の隠し子などが存在するケースもありますし、生前に介護をしてくれた人が相続人ではないので遺言書に遺産を残すことを記載しているケースもあります。
このように相続人の数が増えると遺産分割の話し合いがまとまりにくく、相続トラブルに繋がりやすくなります。
相続人が何人いても遺産分割の方法は変わらないので、遺産分割における法定相続人を把握し、相続分を確認しましょう。
相続が発生している場合は、法定相続情報証明制度を利用すると法定相続人が誰なのか証明してくれるので、活用してみてください。
把握している相続人以外の人から相続分を主張されることで相続トラブルになるケースです。
例えば、被相続人に離婚歴があり前妻の間に子供がいると、その子供も法定相続人なので相続分を主張する権利があります。
一般的に疎遠なことが多く、把握できていない可能性があります。
そのほかにも、被相続人が遺言書を作成していることを知らず、その遺言書に相続人以外の第三者に相続する意向を記している場合もあります。
「特定の相続人が遺産の独占を主張する事で揉める相続トラブル」と同じように、遺言書に第三者の方に相続財産のほとんどを渡すなど偏りのある分配になる場合や、把握していなかった相続人と遺産分割する場合は遺留分減殺請求を行い、公平に遺産分割することをおすすめします。
最後に、寄与分に関する相続トラブルについてお話します。
聞きなれない言葉かと思いますが、寄与分とは被相続人の生前に被相続人に対して財産形成に貢献したり、療養看護に努めたりと何らかの貢献をしてきた相続人と他の相続人との公平さを図るために設けられた制度です。
寄与分がある相続人は、法定相続分に加えて相続財産から寄与分の額が上乗せされることになります。
例えば、長年親の面倒をみてきた長男と、何もしていない次男が法定相続分で遺産分割すると、もらえる割合は同じなので長男は納得いかないため遺産分配の割合で相続トラブルになります。
前提として、寄与分が認められるのは相続人に限られており、内縁の妻や事実上の養子、相続放棄者、相続欠格・廃除を受けた人はどれだけ相続人に貢献していたとしても寄与分を主張する事はできないので気を付けましょう。
大阪相続相談所は、弁護士と司法書士と行政書士と税理士などの共同運営なので、協力事務所と相続手続きを一括して行うことができるので、スムーズに相続手続きを行う事ができます。
大切な家族を亡くした悲しみの中、相続トラブルが起こると心身ともに疲弊してしまい、とてもつらい状況に追いやられてしまいます。
大阪相続相談所は無料相談やオンライン相談を行っておりますので、お一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。