相続と遺言書なら大阪相続相談所
遺言についてよくあるご質問をQ&A形式でまとめています。
遺言は何度でも書き直すことが出来ますので、万一に備え出来るだけ早い時期にご用意しておくことをお勧めいたします。また、財産の増減に備えて出来るだけ1回の遺言で済む方法をご提案いたします。
例えば家(自宅)をお持ちであれば、同居している子供に継がせたい等のご希望もおありでしょうし、また、ご自身の人生を振り返る節目として、ご自身のお考え、想いを伝える効果もありますので、遺言されることをお勧めいたします。
子供達は親の言うことを良く聞いても、兄弟の言うことは聞かないということもあります。
ましてや結婚して家族が出来るとその傾向は強くなるでしょう。
相続人達が末永く仲良く暮らせるように、保険を掛けるお気持ちで遺言されてはいかがでしょうか。
財産・相続人の数にもよりますが通常2か月〜3か月程度かかります。
そのような遺言を作成することは可能ですが、他の子の遺留分を侵害しますので、後々争いが起こる可能性があります。必ず専門家に相談下さい。
その旨を遺言に載せることで、相続人でない人にも財産を残すことが出来ます。その方が、先になくなっていたり、受贈をよしとしない場合であっても、予備的にその子に残すといった書き方も可能です。ただし、相続人以外に財産を遺贈する場合にも後々争いが起こる可能性がありますので、一度ご相談下さい。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。