相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
遺言は民法によって普通方式と特別方式の2種類用意されており、多くの方は普通方式の3つの形式の中から遺言作成方式を選択されます。
普通方式は上記3つの形式がありますが、この中でも使われることが多い【自筆証書遺言】と【公正証書遺言】についてメリット、デメリットを比較します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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秘密証書遺言は、その内容を秘密にすることができることが利点ですが、逆に言えば内容を確認できないために、せっかくの遺言が無効となる危険性もあります。
したがって、当事務所では積極的におすすめすることはありませんが、特にご希望される場合には、作成プランをご提供いたしますので、ご相談下さい。
■緊急時遺言(下記2種類の形式)
■隔絶地遺言(下記2種類の形式)
特別方式には【緊急時遺言】と【隔絶地遺言】の2種類があります。
簡単にご説明すると、特別方式遺言は事故・人事災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式なので、通常時に使用するのは普通方式遺言の3つの形式の中から選択することとなります。
遺言には種類があり、お客様のご状況によって作成する遺言の形式も変わってきますので、適した形式で遺言を作成できるように大阪相続相談所の専門家がサポートいたします。
大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。