相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
遺言書は遺言能力があれば誰でも作れますが、特に作っておいた方がよい場合があります。以下に該当する場合には、遺言書作成をご検討下さい。
基本的に配偶者と故人の兄弟姉妹間の遺産分割となり、難航することが多いため
内縁の配偶者には相続権がないため、遺言がないと保護されないため
遺産争いが起こる危険性が高いため
基本的に親、兄弟姉妹がご存命でなければ、特別受益者に財産が交付されるか、国庫に帰属してしまうため
遺産分割には不在者財産管理人を選任する必要があり、不在者財産管理人は職務上、法定相続分を主張するため
例えば同居している相続人に自宅を相続させたい等
事業用財産は一体のものとして価値があるので、複数の相続人で分割してしまうと立ちゆかなくなるため
例えば、自分に介護を尽くしてくれた相続人に多く相続させたい等
例えば先妻との間に子供がいる等
内縁の配偶者や長男のお嫁さんに財産を分けてあげたいときでも、相続人以外には相続権はありませんので、遺贈をする旨を遺言する必要があります
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。