連帯保証人だったことを知らずに相続した場合の対処法

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

債務者が払えないときに、保証人が負う責任を「保証債務」といいます。

相続放棄に関連して問題となるのが、この「保証債務」です。

被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。

連帯保証人だと知らずに相続した場合、突然請求される可能性があります。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

連帯保証人だと知らずに相続したら

被相続人が連帯保証人になっていたことを知らずに相続し、相続放棄を選択できる期間(3ヵ月)を過ぎてから請求がくるなどして発覚した場合は、連帯保証債務を支払わないといけないのでしょうか。

結論を申しますと、連帯保証人だということを知らずに相続していたとしても連帯保証債務は相続してしまうので、支払う必要があります。

基本的に相続人は、その連帯保証人の地位も受け継ぐからです。

ですが、支払う選択肢しかないわけではありません。

対応方法については次の章でお話いたします。

連帯保証人だと相続後に発覚した場合の対処法

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信について相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。

ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。

「たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある」ということを頭に入れておく必要があります。
放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。

相続後に連帯保証人だったことが発覚した場合は、すぐに専門家に相談されることをおすすめいたします。大阪相続相談所では無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。

連帯保証人として保証債務を相続する場合

先ほどお話したように、相続放棄を選択できる期間を過ぎてからの対応は難しいので、連帯保証人として保証債務を相続して支払うという場合にはどのような配分になるのかについてお話ししていきます。

例えば、被相続人が亡くなる前に1,600万円の借金の連帯保証人となっており、法定相続人は母と子供2人という状況を想定した場合の負債の相続割合を説明します。

  • 【母】2分の1:800万円
  • 【子供A】4分の1:400万円
  • 【子供B】4分の1:400万円

主債権者が支払ってくれるのが一番なのですが、請求が来ているということは支払えない状況にある可能性が高いので、その場合は法定相続に応じて債権者から請求がくることになります。

連帯保証人の地位は相続放棄で回避

できることなら連帯保証人の地位は相続したくないですが、親が亡くなる前に話しておいてくれないと、気づくことは難しいです。

なので、被相続人が連帯保証人になっている可能性がある場合は、相続放棄が選択できる「相続が発生してから3ヵ月以内」に相続放棄か限定承認を選択することをおすすめいたします。

相続放棄は、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて放棄することになりますので、財産調査をしっかり行った上で選択するようにしましょう。

相続放棄については、下記ページで説明しております。

  相続放棄とは

限定承認については、下記ページで説明しております。

  限定承認とは

相続放棄を検討されている方はご相談ください!

連帯保証人と知らずに相続してしまった場合など相続放棄相談なら大阪相続放棄相談所

相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!

なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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