相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
結論からお伝えすると、生活保護を受けている方は、原則として相続放棄できません。
では、なぜ原則として相続放棄できないのかをご説明していきます。
まず前提として、生活保護を受けている方であっても、当然ながら相続をすることはできます。
生活保護を受けているから自分は相続に関係ないと思われるかもしれませんが、生活保護を受給していても相続権を失うわけではありません。
しかし、相続財産を受け取った場合、生活保護を受給することができなくなる場合があります。なぜなら、生活保護を受給するためには、以下の法律で定められた保有財産額を満たさなければならないからです。
生活保護は以下の3つを満たしていないかぎり受給することはできません。
そして、世帯単位で支援を行う制度なので、ご家族がいる場合はご家族全員で条件を満たしている必要があります。
それなら生活保護を受給し続けたいので相続財産を相続せずに、あえて相続放棄しようかと考える方もいらっしゃるかと思います。
ところが、生活保護制度では、「法律や制度により、援助を受けることができる場合は、極力それを利用することに努め、最低限度の生活維持に必要な費用が不足している部分について、生活保護を受けることができる」という規定のもとで生活保護の受給を行っているため、相続財産があるのにもかかわらず放棄をしてしまった場合、その後生活保護すら受給ができなくなってしまうのです。
原則として生活保護を受給している方は相続放棄ができませんので、ご注意ください。
最低限の生活を維持するために活用できる財産を相続できるのに相続放棄してしまうと、生活保護を受給するための条件を満たさなくなるので、生活保護の受給が停止してしまう可能性があります。
しかし、現金化が難しい財産やマイナスの財産が多い場合などは例外的に相続放棄をすることも可能です。
ですから、生活保護を受給されている方に相続が発生した場合は、相続財産のプラスの財産とマイナスの財産を把握し、相続するのか相続放棄するのか決めましょう。
しかしそこの見極めは難しく、様々な要素を勘案して判断する必要があるため、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
大阪相続相談所では、無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄の選択肢や条件、いつまでに行わないといけないのかなどについて知りたい場合は、下記のページをご参考くださいませ。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。