利害関係人、検察官
利害関係人には、相続人のほか、相続債権者(被相続人に対する債権者)、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などが含まれています。
相続人は、自分自身の相続放棄の期間延長だけでなく、他の相続人の熟慮期間の延長を求めることもできます。
相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
熟慮期間とは、相続人が相続するかしないかを熟慮検討する一定期間をいいます。
熟慮期間は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月間です。
通常、相続財産を受け継ぐか放棄するかは、自らの意思で自由に選択することができます。
そして、故人の借金などマイナスの財産が多く、相続放棄をする場合には、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申立をしなければなりません。
では、マイナスの財産とプラスの財産でどちらが多いか判断がつかない場合はどうすればよいのでしょうか?
その場合、家庭裁判所への申し立ての期限である“相続が開始したことを知ったときから3ヶ月間”を延長するように家庭裁判所に求めることができます。
これを相続放棄における熟慮期間の延長と言います。
上記の状態の場合は、熟慮期間を延長することができます!
利害関係人、検察官
利害関係人には、相続人のほか、相続債権者(被相続人に対する債権者)、受遺者、相続人の債権者、次順位の相続人などが含まれています。
相続人は、自分自身の相続放棄の期間延長だけでなく、他の相続人の熟慮期間の延長を求めることもできます。
熟慮期間の延長申立に対し、家庭裁判所は相続財産の構成の複雑性、所在場所、相続人の数、海外や遠隔地居住の状況などを考慮してその当否と延長期間を判断します。
熟慮期間の延長は各相続人について個別に認められるものであり、相続人中の一人が期間延長を認められたとしても、ほかの相続人の熟慮期間には影響しません。
相続人が複数いる場合には、熟慮期間は相続人ごとに別々に進行しますから、期間の延長は相続人ごとにおこなう必要があります。
相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
※相続放棄申述の管轄と同じ家庭裁判所になります。
熟慮期間の延長申立に必要な書類等は次の通りです。裁判所によって必要書類や切手が異なる場合があるので、申立前にご確認ください。
このように熟慮期間を延長したいとおっしゃる方がいらっしゃいましたら、当事務所までご相談ください。無料個別相談を受け付けておりますので、まずは電話にて相談のご予約をお願いいたします。
当事務所に相談者の方でも
とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
上記の点から、相続放棄をするための財産調査に時間が掛かりそうな場合や、相続放棄をするか相続するかを判断するのに時間がかかりそうな場合には、熟慮期間の延長の申し立てをする必要があります。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。