相続放棄しても生命保険を受け取ることはできる?受け取る条件と注意点について

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

ご相談内容

相続放棄しても生命保険を受け取ることはできますか?

専門家からのご回答

状況次第で相続放棄しても生命保険金を受け取ることは可能です。まずは生命保険の受取人を確認しましょう。

というのは、生命保険が相続財産に含まれるかどうかで相続放棄しても受け取れる場合と逆に受け取れない場合があるからです。

相続放棄しても生命保険を受け取れるか受け取れないかは相続財産に含まれるか含まれないかで決まる

生命保険の受取人が『特定の相続人』に指定されている場合は、その相続人の自己固有の財産として保険金請求権を取得する事になります。

つまり、生命保険の受取人が被保険者(亡くなった方)となっていない場合には、受け取る生命保険は相続人の自己固有の財産と考えることができるので、相続放棄しても生命保険を受け取ることができます。

相続放棄しても生命保険を受け取れるのはなぜ?

相続放棄とは、故人の財産も借金も何も受け継がないこととする手続きです。

ではなぜ相続放棄しても生命保険は受け取れるのかというと、民法上では生命保険金は相続財産ではないからなのです。

民法上、相続財産は「亡くなった人の財産に関する権利と義務」と定められています。
しかし、生命保険は生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取るお金なので、「受取人固有の財産」となり、相続財産とならないのです。

このように、相続放棄に該当するのは「相続人固有の財産と債務の引継ぎ」であり、生命保険は「保険金受取人固有の財産」となるので影響がないのです。
だから相続放棄しても契約内容によっては生命保険を受け取ることが可能なのです。

ではその契約内容によっては、という部分について説明していきます。

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相続放棄しても生命保険が受け取れる場合

生命保険の受取人が相続人の場合は、相続放棄しても生命保険を受け取ることができます。

受取人が『相続人』の場合

相続放棄しても、生命保険は受け取ることができます。

なぜなら生命保険の受取人が相続人の場合、生命保険は相続財産に含まれないので保険金を請求することができるからです。
ですから、相続放棄を行っても生命保険を受け取ることができます。

しかし、税制上【みなし相続財産】として相続税の課税対象になるので、相続税を支払う必要があります。

相続放棄すると生命保険が受け取れない場合

生命保険の受取人が被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の場合は、相続放棄すると生命保険を受け取ることができなくなります。

受取人が『亡くなった方』の場合

生命保険契約または約款により、被相続人が保険金受取人となっている場合は、相続放棄してしまうと保険金を受け取ることはできません。

被相続人(亡くなった方)の財産を相続することで生命保険を受け取る権利を持つことになるため、相続放棄する場合は、生命保険を受け取る権利も放棄をすることになってしまいます。

被相続人が保険金受取人となっている場合は、保険金請求権を相続することにより、保険金を受け取る権利を持つことになるのです。

保険約款の内容によって決まる場合

受取人の指定がない場合

裁判所は「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があった場合には、『保険金受取人を相続人と指定したと解すべき』としています。

なので、保険約款にそのような記載があれば、相続人は相続人自身の権利として生命保険を受け取ることができます。

大阪相続相談所ではあなたのお悩みに合わせて専門家が的確なアドバイスをいたします。相続放棄と生命保険にお悩みの方は、専門家である私たちに一度ご相談下さい。

相続放棄した際の生命保険/まとめ

相続放棄した際に生命保険が受け取れるか受け取れないかの条件についてまとめます。

生命保険がもらえるもの
  •  受取人が相続人と指定されているもの
  •  受取人の指定はないが、約款などに「法定相続人=受取人」と定められているもの

上記の場合は、受取人固有の財産となるので、生命保険の契約に基づいて生命保険が支払われ、相続放棄しても受け取れます。

生命保険がもらえないもの
  •  受取人が被相続人(亡くなった方)になっているもの
  •  亡くなった方が契約者のみに該当する生命保険の解約返戻金

この場合は、生命保険は相続財産として扱われるので、相続放棄してしまうと受け取ることができません。

注意点

被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた生命保険は相続税の課税対象となるので注意しましょう!

そして、相続放棄してしまうと相続税の非課税枠の対象にならないので、非課税枠のメリットは受けることができません。

また、被保険者が亡くなった方であっても契約者と受取人によっては相続税以外の贈与税や所得税がかかってくる可能性があります。

相続放棄を検討されている方はご相談ください!

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相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!

なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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