相続と遺言書なら大阪相続相談所
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
相続放棄を行っても生命保険を受け取ることはできますか?
結論を言えば、状況次第で「はい」とも「いいえ」ともお答えすることができます。
というのは、生命保険金が相続財産に含まれるかどうかで相続放棄をしても保健が受取れる場合と逆に受取れない場合があるということです。
生命保険金の受取人が『特定の相続人』に指定されている場合は、その相続人の自己固有の財産として保険金請求権を取得する事になります。
つまり、生命保険金の受取人が被保険者(亡くなった方)となっていない場合には、受け取る生命保険金は相続人の自己固有の財産と考えることができるので、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
受取人が『相続人』の場合
生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができます。受取人が相続人の場合、生命保険金は相続財産に含まれないので保険金を請求することができるからです。ですから、相続放棄を行っても生命保険金を受け取ることができます。
受取人が『亡くなった方』の場合
生命保険契約または約款により、被相続人が保険金受取人となっているときには、相続放棄をすれば保険金を受け取ることはできません。
保険受取人であるべき被相続人(亡くなった方)の財産を相続することで保険金を受取る権利を持つことになるため、相続放棄をする場合は、保険金も合わせて放棄をすることになります。保険金請求権を相続することにより、保険金を受け取る権利を持つことになるからです。
受取人の指定がない場合
裁判所は「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があった場合には、『保険金受取人を相続人と指定したと解すべき』としています。
「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があれば、相続人は相続人自身の権利として生命保険金を受け取ることができます。
当事務所ではあなたのお悩みに合わせて的確なアドバイスをさせていただきます。 相続放棄と生命保険にお悩みの方は、専門家である私たちへ一度ご相談下さい。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。