相続と遺言書なら大阪相続相談所
相続放棄をしても賃貸物件に住み続けることはできますか?
結論から言うと、賃借人としての地位も相続財産の一つにあたるため、住み続けた場合、相続放棄ができなくなります。
亡くなった方の名義で賃貸契約を行っている物件に住み続けることは、相続することを認めたことになるため、相続放棄ができなくなってしまいます。そのため、借金などを相続放棄したいと考えているのであれば、転居をする必要があります。 また、退去をする際に返還される敷金も相続財産に含まれるため、受取ってしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
しかし、現在のお住まいの契約者を、あなたに変更する賃貸借契約が締結できれば、相続放棄ができ、住み続けることも可能です。その際の手続き等はそれぞれ異なりますので、オーナー様や賃貸会社様に尋ねることをおすすめします。
相続放棄を考えている場合、相続財産を相続人が自分のために使ってしまうと、相続をすることを認めたと裁判所に判断をされ、相続放棄ができなくなる危険性があります。具体的に、どのような行為をしてはいけないのか、どのような行為であれば相続放棄をするのに問題がないのか判断ができない場合は、専門家にご相談下さい。
相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!
なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。