限定承認のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士が回答!

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

限定承認のよくあるご質問に大阪相続相談所の司法書士がお答えしております。ご参考にしてください。

限定承認のよくあるご質問、限定承認FAQに大阪相続相談所の司法書士が回答

限定承認とは?

限定承認とは、相続された方のマイナスの財産を返済する責任が、プラスの財産の範囲に限ったものに軽減されるというものです。

相続放棄との違いや注意点などを下記ページで説明しております。

  限定承認とは

限定承認のよくあるご質問|限定承認FAQ

  限定承認とは何ですか?

相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)の範囲に限って、マイナスの財産(借金など)を返済する責任に軽減されます。プラスの財産の方が多い場合には差額を受け継ぐことができますので、結局、単純承認と同じ結果になります。

  どのようなときに限定承認をするのですか?

プラス財産とマイナス財産が不明である場合。

  限定承認するときに気をつけるべきことは何ですか?

  • ・基本的に限定承認を撤回することはできません
  • ・相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行なってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになり、限定承認できない可能性があります。
  • ・相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申述しなければいけません。
  • ・相続人全員で行う必要があります。

  限定承認は被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が生きている間にできますか?

限定承認は、生前にすることはできません。

相続に関するよくあるご質問一覧

相続に関するよくあるご質問をカテゴリー別で紹介しております。

  相続に関するよくあるご質問

合わせて読みたい記事

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。

  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について  交通のご案内  無料相談の流れ  お問い合わせ  お知らせ  代表プロフィール  採用情報  お客様の声  大阪の地域ごとの相続手続
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

相続手続きの
人気検索キーワード

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ