限定承認とは?相続放棄との違いや申立期限、メリット・デメリット

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

もしも、あなたが相続人になったときに、被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)の財産関係が不明なら・・・

相続が開始して、あなたが相続人になった場合、様々な手続きをしなければなりません。

そのなかで、被相続人(亡くなられた方)の財産を調べてみても、プラス財産(不動産、預貯金など)が多いのかマイナス財産(借金)が多いのかわかりません。
そのような場合、「限定承認」という手続を検討されるべきです。

限定承認とは

限定承認とはプラスの財産の範囲に限ってマイナスの財産の返済義務があるので、返済責任が軽減される。

限定承認とは、マイナスの相続財産(借金など)を返済する責任が、プラスの相続財産(預貯金や不動産など)の範囲に限ったものに軽減される相続方法です。

プラスの財産の方が多い場合には差額を受け継ぐことができますので、結局、単純承認と同じ結果になります。

限定承認は、相続人全員で相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければいけません。仮に一部の相続人の方が、3ヶ月要件を満たしていない場合でも、他の相続人の方の要件が満たされていれば問題ない場合があります。

限定承認したにもかかわらず、相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行なってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになり、限定承認できない可能性があります。

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限定承認と相続放棄の違いとは

限定承認とは、相続財産から被相続人の借金などのマイナスの財産を返済した後に、プラスの相続財産が残っていれば、そのプラスの財産を相続するという方法です。

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法なので、マイナスの財産が明らかに多い場合に選択される方法です。

まずは相続財産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産を把握して、相続方法を選択しましょう。

限定承認の期限

限定承認を選択できるのは、亡くなった方の相続人だと知った時から3ヵ月以内と、期限が決められています。

3ヵ月という期限内に申し立てを行わずに、何も手続きをしていない場合は単純承認を選択したとみなされますのでご注意ください。

ですが、相続財産の調査に時間がかかり、3ヵ月以内に選択できない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで期間を延長することが可能です。

限定承認のメリット

限定承認の手続きは、複雑で難しく、時間がかかってしまうので選択する人は多くありませんが、メリットが大きいので紹介いたします。

限定承認のメリット1/マイナスの財産の返済はプラスの財産の範囲内で良い

限定承認の最大のメリットは、借金などのマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で返済するだけで良いところです。

借金の金額がはっきりしていない場合は、限定承認を選択しておくと、マイナスの財産が多かったときでも負債を相続することがないので安心です。

限定承認のメリット2/実家(自宅)などを相続することができる

マイナスの財産が多く相続放棄を選択したくても、実家(自宅)は相続したいという場合は少なくありません。

相続放棄を行ってしまうと、実家(自宅)は相続できませんが、限定承認を選択すると実家(自宅)などの必要な財産を残すことができるのです。

実家(自宅)などの必要な財産だけを相続したい相続人は「先買権」を利用すれば必要な財産を相続することができます。

先買権とは、優先的に買い受けることができる権利のことです。

限定承認のデメリット

続いて限定承認のデメリットを説明いたします。

限定承認はメリットも大きいですが、デメリットもあるので、理解した上で選択しましょう。

限定承認のデメリット1/相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある

限定承認は、必ず相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要があるので、相続人全員が合意していないといけません。

相続人全員で申し立てというのは、なかなかハードルが高く大きなデメリットです。

相続人同士の関係が良くない場合や、疎遠な相続人がいる場合などは限定承認を利用するのが難しくなります。

限定承認のデメリット2/税金がかかる場合がある

限定承認の場合、不動産や株式などの財産があるときには譲渡所得税(みなし譲渡所得税)という税金が発生する可能性があります。

被相続人が購入した時から値上がりしている場合は、値上がり益(キャピタルゲイン)に対して譲渡所得税が課税されるのです。

限定承認のデメリット3/手続きが複雑

限定承認の手続きは、申し立てから完了までに1年から2年かかることがあります。

さらに、不動産などの売却可能な相続財産がある場合は競売を行う必要があるので手続きが複雑になります。

単純承認とは

限定承認の他に単純承認という選択肢もあります。単純承認については下記ページをご参考にしてください。

  単純承認とは

そもそも相続放棄とは?

相続放棄の選択肢や条件、いつまでに行わないといけないのかなどについて知りたい場合は、下記のページをご参考にしてください。

  相続放棄について

相続放棄を検討されている方はご相談ください!

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相続放棄のお手続き費用に関しましては、【分割払い】【クレジットカード払い】が可能です!

なぜなら、相続放棄手続きは定められた期間内に行う必要があるので、素早く手続きを行わなければならないからです。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




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