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夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2,110万円(基礎控除枠110万円+配偶者控除枠2,000万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産等であること以外に、いくつか条件があります。
夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。
※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。
※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。