不動産を共有名義にしていませんか?

2017.03.08

最近、「もし、私が亡くなったら相続どうなりますか?」「もし、父が亡くなったら相続どうなりますか?」というご相談が増えてきています。テレビやインターネットの影響で皆さんの相続への意識が高くなっているんだなと思います。 そんな中、専門家として見逃せないのが、不動産を共有名義にしているということです。これが結構多いです。例えば、「父の土地の上に息子が家を建てた」というケース。法律では、遺言書がなければ、民法で定められた相続人が相続分の割合で土地を取得するとなります。ですから、上記の事例で、息子以外に娘がいる場合は息子と娘で2分の1ずつ土地を共有することになります。 息子にすれば、父が亡くなったら自分の建物が建っている土地は自分のものにしたいと思うでしょう。むしろ、そうすることが当然だと思っています。では娘も、当然に息子がもらったらいいと思うでしょうか?ここで娘の意見で多いのが「土地は息子がもらったらいいと思う。“でも、自分の相続分はもらいたいからその分お金で欲しい”。」つまり、土地はあげるけど、土地と同等金額のお金等が欲しいということです。 この場合、父の預金をその分多く娘がもらうことで、調整できればいいのですが、預金では調整しきれないことがほとんど。そうなれば、足りない分を息子が息子の貯金で補填して(代償金を支払って)解決したり、息子にそれだけの貯金がなければ他の方法を考えていくことに・・・たとえなんとか、解決したとしても、わだかまりは少なからず残り、せっかくの家族関係が疎遠になっていくきっかけになります。 そうならないために、生前に遺言書を作成しておくとか生前対策をしておくことが必要でしょう。資産、家族関係によって打つ対策はかわりますので、しっかりシュミレーションをしながら対策を選択することをおすすめします。 【平山】

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について  交通のご案内  無料相談の流れ  お問い合わせ  お知らせ  代表プロフィール  採用情報  お客様の声  大阪の地域ごとの相続手続
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ