2014.05.22
本日は相続放棄に必要な書類をご説明させていただきたいと思います。
相続放棄申述書
申述人(相続人)の戸籍謄本
被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
収入印紙(1人800円)
返信用の郵便切手
申述人(相続人)の認印
上記に加え、相続人によって以下の書類等が必要となります。
~配偶者・子供~
被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
~孫~
被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
被代襲者(本来の相続人である孫の親)の死亡記載のある戸籍謄本
~親/祖父母~
被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
相続人が祖父母の場合は被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
~兄弟姉妹/その代襲者(兄弟姉妹の子供)~
◎被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
◎被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
相続人が「おい・めい」の場合は被相続人の兄弟姉妹(おい・めいの親)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
以上の通り、相続人によって必要書類は異なります。
戸籍の請求に時間を取られて申述期間の3か月を超えないようにお気を付けください。
また、弊社にご依頼いただければ、戸籍の請求についても迅速にさせていただきますので、
安心して相続放棄手続きをすることができます。
司法書士 中川 徳将