単純相続みなし
2014.03.30
本日、相続放棄をご依頼いただいたお客様から掲題の単純承認みなしについてのご相談を頂きました。
皆さんの中にはご存知の方もいらっしゃると思いますが、将来的に相続放棄を考えていても、被相続人の財産を処分するなど、外形的に見て相続をしたとみなされる場合、相続放棄は基本することができなくなります。
その根拠となるのが民法921条にあたりますが、うーん・・・期間経過は別として結構抽象的です。
どういった行為がその単純承認みなしに当たるのでしょうか。
正直わかりません(汗)。
と、言いますのも、その判断には様々裁判例があって、その事情事情で変わっってくるからです。
今日も相談されましたが100%大丈夫とはとても言えませんでした。ま、ほぼほぼ大丈夫でしょうとはお答えさせていただきましたが・・・。
基本的に、相続放棄をお考えの方は遺産に関してはできるだけ関わらないようにすることをお勧めします。
司法書士 安江淳
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