3ヶ月経過後の相続放棄について
2014.03.04
今回は、「3ヶ月経過後の相続放棄」のお手続きについて説明したいと思います。
相続放棄ができる期間については、民法第915条において、「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められています。
相続放棄の手続きをご依頼いただくお客様の中には、「被相続人が亡くなってから」3ヶ月以上経過してからご依頼いただく方が多くいらっしゃいます。
「亡くなってから3ヶ月経過しているので、やっぱり相続放棄はできないんでしょうか…。」と、ご相談いただくのですが、結論から申し上げますと、「亡くなってから3ヶ月以上経過」していても、相続放棄を家庭裁判所に申述することは可能です。
では、なぜ「亡くなってから3ヶ月」経過していても、相続放棄を裁判所に申述することが可能なのでしょうか?
この「3ヶ月」という期間のことを「熟慮期間」といいますが、民法上、「熟慮期間」が開始するのは、「自己のために相続の開始があつたことを知つた時」と定められています。
つまり、ポイントとなるのは「相続の開始(=死亡したこと)を〝知った″時」から3ヶ月以内である、ということです。
例えば、亡くなった人と離れて暮らしていたので、死亡したことを何年も知らなかったような場合は、その「亡くなったことを知った時」から3ヶ月以内に相続放棄ができる、ということになります。
もちろん、国民の相続放棄の申述を認める・認めない、といった判断は裁判所が行いますので、他の消極的要因によって相続放棄が認められない可能性はありますが、しかし、この「熟慮期間内に裁判所に申述する」という重要な要件はクリアすることができます。
民法の条文や、相続に関する判例を知らないために、相続放棄の期間を経過したと思い込んでしまい、亡くなった方の負債や債務を相続してしまった、というような不条理な事態に陥ることは、可能な限りに手を尽くして回避すべきだと思います。
この他にも、相続放棄にまつわる判例はありますし、法律解釈についても様々ございます。
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