2014年も宜しくお願いいたします。
2014.01.07
新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。
いよいよ、相続税増税のカウントダウンの年となりました。
また、相続税の「小規模宅地の特例」についても、若干の変更点がありますので、既に相続税対策の一環で小規模宅地の特例の適用をお考えの方は、改正点のチェックをお勧めいたします。
生前対策をお考えの方については、現在の対策が、税法改正後も計画通りに対策できるのかどうかを、いま一度税理士といっしょに見直しをされて、修正が必要であれば早めの修正をお考えください。
私たち司法書士・行政書士は、その修正の方針が決定して、「不動産の名義を変更する」「遺言を作成して財産を受け取る相続人をあらかじめ決めておく」といった手続きをする場合にご相談いただく専門家ですが、「懇意にしている税理士さんがいない」「いまの税理士は相続税に詳しくない」という方は、相続税に詳しい税理士をご紹介いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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