相続登記とは?
2013.12.16
相続続登記とは、
相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地の、不動産の名義変更手続きのことをいいます。相続登記をしていないからといって、罰則等のペナルティはございません。
では、なぜ司法書士は出来るだけ早めに名義変更(相続登記)しておいてくださいと言うのか。
わかりやすい例として、家を売却する場合を考えてみます。
相続登記の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。
①名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない。
②長期間そのままにしておくと相続人が変わったり、増えたりして名義変更の手続きがむずかしくなります。
例えば、配偶者と子供A・Bの2人が相続人になった場合に、子供Aが死亡するとAの子供にも相続権が発生します。
その上子供Bが、相続分を他人に贈与の約束をしたりすると、この人達全員の同意を得なければ、不動産の名義変更ができなくなります。
③遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回した場合は、分割した不動産を自由に売却することができなくなります。
このように、不動産を相続したときは、なるべく早く相続登記をしておけば事前にトラブルを避けることができます。
現場でこのような事案を数多く見ている私ども司法書士は出来るだけ早めに相続登記をしておいてた方がいいですよとご提案させて頂いています。
司法書士 中川 徳将
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