「小規模宅地の特例」の活用はご用心

2013.12.02

相続税の対策には色々な方法がありますが、昨今「相続財産の評価を大きく引き下げる」方法として注目を集めている制度が「小規模宅地の特例」を活用する方法です。 この制度は、亡くなった方が所有していた土地の評価額を、最大80%の減額ができる特例で、たとえば、300平方メートルの自宅敷地の場合、この「小規模宅地の特例」の要件を満たせば、300平方メートルのうち240平方メートルまでは評価を80%減額でき、残りの60平方メートルのみ通常課税、ということになりますので、大幅な評価額減が可能となります。 特に、亡くなった方の配偶者の場合であれば、通常は同居されていることが多いと思われますので、無条件に特例の適用が可能になるケースが多いと思われますので、当然、活用をご検討いただく必要があると思います。 ただ、亡くなった方の配偶者が高齢であるため、直近10年以内に「第二次相続」が発生する可能性がある場合、その高齢配偶者に「小規模宅地の特例」制度を活用して、名義を移転するのは注意が必要です。なぜなら、「第一次相続」と「第二次相続」が相次いで発生する場合、相続税対策は両方の相続をトータルで考える必要があるからです。配偶者に特例を活用する場合、もしくは特例を利用せずに、子供に不動産を相続させる場合などで、パターンごとに税額が大きく変わってくるためです。 あくまで、税金の側面だけでお話ししていますが、所有権という側面から見ても、不動産を有効利用するためには、なるべく若い世代に早い段階で不動産を引き継ぐのが得策だと思われます。 安易に節税対策を採るのではなく、きちんと専門家の意見を聞いたうえで対策するようにしてください。  

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