借金を相続したら②
2013.09.25
相続に関する業務をさせて頂いていて良く遭遇するのが、皆様プラスの財産(例えば不動産等)に関しては相続するんだという事は理解されているのですが、借金等の負債に関しても相続するという事を知らないという方です。
民法で、相続人は被相続人の一切の権利も義務も相続する。と規定されていますので、一身専属の義務以外の義務は全て相続人に引き継がれるのです。
これを知らずにいると後々債権者から、請求が来て驚いて私どもに御相談に来られるというパターンは多いかと存じます。
相続開始後に借金の方が、プラスの財産より多いなというときはどうすれば良いのでしょうか? その場合は相続放棄をすれば相続人で無かった事になりますので負債から逃れる事が可能です。
只、相続放棄は期限が御座います。 「自己が相続人となった事を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。 他にも、単純承認といって相続人として既に財産の処分をしていたりといった場合等は相続放棄が認められない場合もあります。
相続に関しては何も財産が沢山ある方だけのお話ではないのです。後で後悔しない為にも是非、我々の様な専門家に御相談下さい。
司法書士 山田愼一
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の生前対策
相続手続
相続の知識
動画コンテンツ
お悩み別
解決事例
相続の解決事例一覧
遺言の解決事例
家族信託の解決事例
成年後見の解決事例
遺産分割の解決事例
遺留分の解決事例
相続登記の解決事例
預貯金解約・株式名義変更の解決事例
戸籍収集の解決事例
相続財産調査の解決事例
相続放棄の解決事例
失敗事例
よくあるご質問
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形
エンディングノート
費用のご案内
事務所について
事務所ご案内
私たちについて
スタッフ紹介
オンライン相談
SDGsへの取り組み
休業日のお知らせ
司法書士と行政書士の業務範囲
協力先事務所
相続ワンストップサービス
東京近郊でも相続相談対応可能
メディアの皆様へ
免責事項
プライバシーポリシー
コンテンツポリシー
交通のご案内
無料相談の流れ
お問い合わせ
お知らせ
代表プロフィール
採用情報
お客様の声
大阪の地域ごとの相続手続