借金を相続したら②

2013.09.25

相続に関する業務をさせて頂いていて良く遭遇するのが、皆様プラスの財産(例えば不動産等)に関しては相続するんだという事は理解されているのですが、借金等の負債に関しても相続するという事を知らないという方です。 民法で、相続人は被相続人の一切の権利も義務も相続する。と規定されていますので、一身専属の義務以外の義務は全て相続人に引き継がれるのです。 これを知らずにいると後々債権者から、請求が来て驚いて私どもに御相談に来られるというパターンは多いかと存じます。 相続開始後に借金の方が、プラスの財産より多いなというときはどうすれば良いのでしょうか? その場合は相続放棄をすれば相続人で無かった事になりますので負債から逃れる事が可能です。 只、相続放棄は期限が御座います。 「自己が相続人となった事を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述しなければなりません。 他にも、単純承認といって相続人として既に財産の処分をしていたりといった場合等は相続放棄が認められない場合もあります。 相続に関しては何も財産が沢山ある方だけのお話ではないのです。後で後悔しない為にも是非、我々の様な専門家に御相談下さい。 司法書士 山田愼一

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