任意売却と司法書士

2013.03.01

お久しぶりです。司法書士の中川です。 私事ですが明日から2日間、東京でセミナーを受講します。 タイトルは「任意売却と司法書士」 皆様にはご理解いただけないと思いますが、私ども司法書士にとっては刺激的なタイトルなんです。 (司法書士法人の業務の範囲) 第三十一条  法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一  当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 (以下省略) 「他人の事業の経営」を「代理」とは→中小企業の経営等のコンサルティング、役員となる等 「他人の財産の管理」とは→融資、遺言執行、任意相続財産管理等の遺産整理業務、不在者財産管理人、 相続財産管理人、民事信託、福祉信託、個人信託、不動産競売、任意売却 などなど司法書士の業務範囲、意外と広いんですね。私ども司法書士にとっては夢が広がる条文になっているのですが、 残念なことに現時点で上記業務を行なっているは進歩的な一部の事務所だけです。 しかし、今後数年以内に2万人を超える司法書士がどんどん上記業務に参入していくことになるでしょう。 まずは任意売却から◎本当に楽しみ!!  

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