子供に知らせずに贈与できるのか?

2013.02.20

 贈与は、贈与者の意思表示(あげますよ!)と受贈者の受諾(もらいますよ!)によって成立します。ですので子供が受贈者の場合は受諾が必要です(但し意思能力が無い様な場合は親権者の受諾)。  例えば、子供に贈与したいが贈与した事をその子供に知られたくない様な場合はどうすればよいでしょうか?そもそも無理な事なのでしょうか?  この場合に信託を利用すれば、信託行為において「受益者に定められた者に対して受益者になった旨を通知しない」と定める事が可能です。そうすれば受益者となった事を子供に通知しなくても子供は受益者となりますので、ほぼ知らせずに贈与したのと同じ効果が得られます。  多くの財産を持っているという事が教育上子供にとって良くないだろうと考える方にとっては使える方法かと思います。  但し、贈与税については本来受益者が申告しなければならないのですが子供は知りませんので親が代わって申告しなければなりません、その場合も親の財産で贈与税を支払えばそれに対しての贈与税も課税されますので、信託財産から支払えるように設定をしておかなければなりませんが。  司法書士 山田愼一

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