「自筆証書遺言」にするか?「公正証書遺言」にするか?

2013.02.13

遺言書を「自筆」で作成するか、「公正証書」で作成するか、どちらがいいですか?というご質問をお受けすることがありますが、専門家の立場からいえば、やはり公正証書で作成しておくほうが、利点が多いと思われます。 たとえば、「公正証書遺言の作成って、費用が高額なのでは?」と思われている方も多くいらっしゃると思いますが、遺言書を作成しないままお亡くなりになった場合に、遺産の分け方で相続人がモメてしまい、話をまとめるために結局、遺言を作成すよりもはるかに多くの手間と費用がかかってしまった、ということが多々あります。 また、自筆遺言の場合は、亡くなった後に家庭裁判所にて「検認」という手続きを経る必要があり、遺言書の内容が、相続人全員の目に触れてしまうので、秘密で作成されたい場合は自筆は適しておりません。 その他、遺言書は厳格な形式要件があり、書き方を間違うと、場合によっては遺言が無効と判断されてしまう可能性もあります。 遺言執行者を選任してある公正証書遺言であれば、相続させたい財産を「誰に」「どれだけ」ということを明確に記載しておくことにより、基本的には遺産を受け取る方と遺言執行者の2人だけ(または遺産を受け取る方が遺言執行者に就任することができる)で、手続きを進めることが可能です。 「自筆」で作成するか?「公正証書」で作成するか?という議論よりも、大切なのは「きちんと財産を引き継がせる方法とは何か」ということに尽きます。 よく「遺言はお守りのようなモノ」とも言われたりしますが、相続人がモメてしまうような遺言であれば、存在しないほうがいいと思います。 遺言を作成する際には多くの注意点がございますので、作成を検討される際には是非一度ご相談ください。【西田】

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