解雇Q&A

2012.11.08

解雇は経営者の都合で自由に行うことができるのか? 結論から言えばできません。解雇するには①客観的で合理的な理由と②社会通念上の相当性が必要です。仮に客観的で合理的な理由がないのに解雇すれば、解雇権の濫用となり解雇自体が無効となることもあります。また、裁判で敗訴すると損害賠償責任を負うことにもなります。 どのような解雇の種類があるのですか? ①普通解雇 普通解雇とは、就業規則に定めのある解雇事由に相当する事実があって行われる解雇をいいます。 ②整理解雇 整理解雇とは、普通解雇のうち会社の経営上の理由等により人員削減が必要な場合に行われる解雇をいいます。 ③懲戒解雇 懲戒解雇とは、就業規則において最も重い懲戒処分により行われる解雇をいいます。 司法書士 中 川 徳 将  

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