遺贈②

2012.09.04

 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分する事ができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。(民法964条) つまり遺贈とは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与える事です。 遺贈によって利益を得る者を受遺者(じゅいしゃ)と言います。  遺言によりますから、契約ではなく単独行為、つまり与える側が勝手にできますよーということになります。  もらう側は、ただで貰えるのだから良い事ばかりだしありがたいなーと感じられるかと思いますが、実は「はい!貰います」と遺贈を受けてしまうと、大きな後悔をする場合があります。  どんな場合かというと、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」という2種類があり、このうち「包括遺贈」は何と!相続人と同一の権利義務を有する。(民法990条)なので漫然と遺贈を受けると、被相続人が負っていた負債も負う事になりますので注意が必要です。  遺言をする際の少しの文言の違いで、後で大きな違いになる事もございます。  司法書士 山田愼一

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