信託の仕組みを活用した資産承継【前編】

2012.08.09

信託とは、たとえばお父さん(委託者)が長男さん(受託者)に財産を譲渡(移転)する際に、お父さんと長男さんの間で「信託契約」を結び、「信託目的」に従って、長男さんが当該財産を運用・管理することで得られる利益を、お母さん(受益者)に与える、といったような仕組みのことです。 ちなみに、課税上はどうなるかと言いますと、受益者が「お母さん」と特定されている場合は、「受益権」を委託者(お父さん)から贈与(もしくは遺贈)により取得したものとして、贈与税(もしくは相続税)が「お母さん」に課税されます。 課税上の話を突き詰めるととても複雑ですので、話を元に戻しますが、では、この信託の仕組みを相続関係に利用すると、どのようなメリットが生じるのでしょうか? 財産を特定の相続人に相続させる方法といえば、「遺言」を利用した方法が第一に挙げられますが、遺言では、妻に財産を相続させることができても、妻が死亡した後にその財産を、たとえば「前妻との間の子供」に譲与することまではできない、という説が有力です。【西田】 後編へ続く

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