遺言代用信託

2012.07.26

 遺言代用信託とは、委託者が死亡すれば、受益者となる者として指定された者が受益権を取得する定めのある信託(信託法90条1項1号)で委託者の死亡を始期として、受益者が信託財産にかかる給付を受ける権利を取得する定めのある信託(信託法90条1項2号)です。 例えば、委託者が存命中の間は委託者自信を受益者としておいて、委託者の子供や奥さんを死亡後の受益者としておく。 遺言代用信託であれば、民法の遺言の様に厳格な様式性はありませんので、生前に死亡後の財産の処分方法について処分する、死因贈与と同じような効果があります。  但し、遺言代用信託も、民法上の遺留分減殺請求の対象となるため注意が必要です。  遺言信託との相違点としては、遺言信託は遺言という単独行為による死後の処分であり、遺言代用信託は契約による生前の処分となる点です。他に大きな違いとしては遺言代用信託であれば遺言執行者は不要ですし、検認手続等も不要となります。    司法書士 山田愼一

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