相続放棄について
2012.06.01
一般的に【相続】というと,財産を引き継いで得をするもの,というイメージがあるかもしれません。
親の遺してくれた財産がプラスであればよいのですが,実際にはマイナスの財産の方が多いことも稀ではありません。そうすると相続人は負債を背負うことになってしまいます。その救済措置が【相続放棄】です。自身が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てすることによってプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないという手続きです。
しかし,平成22年度に家庭裁判所で受理された「相続放棄の申述」は16万293件に上るそうで,昭和60年度の同件数が4万6227件であるので,比べると約3.5倍になっています。バブル崩壊後,マイナスの財産を残して亡くなる親(被相続人)が増えたことを物語っているようです(ソフトバンククリエイティブ株式会社「いま親が死んでも困らない相続の話」)。
親が亡くなる前に相続の話を持ち出したりすると「勝手に殺すなっ!」と言われてしまいそうですが,プラスにしろマイナスにしろ,後々トラブルにならないためにも,財産の把握というのは大切だなと思いました。
みなさんも一度聞いてみてはいかがでしょう。私もやんわり聞いてみようと思います。【西側】
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