資産承継について【前編】

2012.03.27

遺言については、「自筆証書」か「公正証書」か、というご相談をよく受けます。 自筆の場合は、たしかに自分一人で作れる手軽さがありますが、隠匿・偽造・変造・破棄されたり、誤記してしまったりする恐れがあります。筆跡が明らかに違うなどといった、偽造を立証できるような証拠があればいいですが、ほとんどの場合はその立証は不可能です。 逆に、公正証書遺言であれば、ある程度費用はかかりますが、確実な内容で遺言を作れて、かつ安全に保管できるというメリットがあります。通常私たちのような専門家は公正証書遺言をお勧めしています。 大手信託銀行が行う「遺言信託」ですが、金融機関が受託者になり、遺言書を作るのを手伝い、依頼者の死後、遺言に沿って不動産の登記や預貯金の名義変更・換金などを行う、といったサービスがあります。 ただし、「信託銀行」でも扱っていないところもありますし、信託銀以外の「銀行」でも扱っているところがあります。 費用は約120万円~としている金融機関が多いようです。資産総額や、資産の種類、必要な手続の量によって、おそらくその金額は変わってくると思われます。 決して安くはありませんが、財産価値をご自身で把握するのが難しい、といった場合や、自分が亡くなったあと、相続人やその家族に面倒な手続で迷惑をかけるのが嫌だ、といった方にとっては、有効なサービスと言えるでしょう。【西田】 後編へ続く→

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