相続時精算課税②
2012.03.12
日本では、個人から財産をもらったときに「贈与税」と言う税金がかかるということは皆様ご存知かと思います。他にも、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除を受けた場合などにも課税されます。
その税負担は、贈与税はペナルティー税だといえるほどに高く基礎控除後に1000万円を超える場合は税率は50パーセントにもなります。
親から子へ贈与する場合はある一定の要件を満たせば、相続時精算課税の制度を選ぶことができます。
一定の要件とは、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
この制度選択すれば、特別控除額(限度額2500万円)を控除した額に一律20パーセントの税率をかけて出た額を納税すればよく、贈与税と比較して税負担は軽くなる事がほとんどでしょう。
贈与を考えられている方はご一考を。
司法書士 山田愼一
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