遺留分に対する対策とは?前編

2012.02.08

最近多く見られるのが「遺留分」に関するご相談です。 「遺留分」については、民法に以下のとおり規定されています。 第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一  直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 遺留分とは、要は「財産がもらえなかった相続人は、財産をもらった相続人に対して、上記の割合で自己に遺されるべき権利を主張することができる権利」です。 「尊属」とは、被相続人(亡くなった方)の親のことを言います。 遺言を遺される方が増加している一方で、一部の相続人に対して財産を相続させないケースも今後おそらく増加していくことが予想されます。 その結果、遺留分が問題となるケースも、当然増加していくことになるでしょう。 【遺留分に対する対策とは?後編へつづく】

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