遺言と遺留分

2012.01.06

 あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。    年明け一回目の更新となりますが、本日は遺言と遺留分についてです。  まず遺留分についてですが、「遺留分」とは相続に際して、相続財産の中から一定の相続人に対して法律上必ず留保されなければならない一定の割合を言います。  兄弟姉妹以外の相続人に与えられる法律的権利で遺留分権と呼ばれています。  被相続人には生前は贈与により、死後は遺言により自己所有の財産を自由に処分する事ができますが、遺言や贈与により法定相続人の相続権が侵害された場合にそのうちの一定割合を保障するために、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められた権利です。  例えば、全財産を愛人Aに遺贈するという様な遺言を被相続人がした場合でも、相続財産に対して、残された妻と子が遺留分減殺請求権を行使して定められた一定割合については、相続できる。という様なことになります。  この遺留分減殺請求権には行使できる期間が定められています。 相続の開始及び減殺できる贈与又は遺贈があることを知ったときから1年、相続の開始から10年です。  期限が決まってますので該当される方はお早めのご相談をお勧めいたします。    さて、本年も当事務所は全力で業務にあたって行く所存です、何卒ご愛顧の程よろしくお願いいたします。    司法書士 山田 愼一  

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について  交通のご案内  無料相談の流れ  お問い合わせ  お知らせ  代表プロフィール  採用情報  お客様の声  大阪の地域ごとの相続手続
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ