【相続】遺産分割協議のポイント 前編

2011.12.03

各相続人間で遺産分割の方法に関しての認識が大きく異なり、話し合いがまとまらない場合があります。 たとえば、相続人Aは大阪在住の40歳男性、相続人Bは地方の小さな村在住の65歳男性で、亡くなったのはAとBの父Cだとします。 ●Cの遺産は、銀行預金4000万円と、Bが居住しているC名義が残ったままの不動産。 ●Aは亡Cの後妻の子で、BはCの前妻の子。 ●Cは前妻とは長く連れ添ったが、その後離婚。 ●Cは後妻と再婚したが、Aが生まれた数年後に離婚し、結局晩年は前妻の子Bに面倒を看てもらっていた。 ●Bは「自分が本家の長男で、Aは腹違いの弟だから相続権は無い」という家督相続の考え方を強くもっている。 仮に、CがBに面倒を看てもらっているときに、「Bに全て相続させる」といった遺言を遺しておけば、Aの遺留分相応額を除いた遺産に関しては全てBが取得できますが、もし遺言が無い場合は、AとBで遺産分割の話し合いを行い、協議がまとまった旨の書面を銀行・法務局等に提出しなければ、遺産の名義を書き換えることができません。【西田】 【相続】遺産分割協議のポイント後編へ続く

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