遺言者の真意

2011.11.24

 司法書士の山田です。本日は「遺言書」についてですが、少し内容が抽象的に記載してあったり、本人の意図は文面から読み取れるが、遺言書に書いてある内容は少し違う場合等はその部分は直ちに無効になるのでしょうか?   遺言書の解釈に関して、疑義があれば最終的には裁判所の判断にゆだねる事になるのですが、今現在の最高裁の判断としては 「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等も考慮して遺言者の真意を探求し、当該条項の趣旨を確定すべきである。」(最判昭58.3.18)となっており、形式的に判断するだけでなく、「遺言者の真意を探求すべき」となっています。 

一人で悩まないで!まずは無料相談!

0120-151-305

9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営

フリーダイヤルのアイコン
グリーン司法書士法人公式LINEアカウントで気軽に相談しましょう。無料相談予約も可能。
  相続の生前対策   相続手続   相続の知識   動画コンテンツ   お悩み別   解決事例   失敗事例   よくあるご質問   遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形   エンディングノート   費用のご案内   事務所について  交通のご案内  無料相談の流れ  お問い合わせ  お知らせ  代表プロフィール  採用情報  お客様の声  大阪の地域ごとの相続手続
YouTubeチャンネル
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形を無料ダウンロード
YouTubeチャンネル

OTHER CONTENTS

その他のコンテンツ