特別な遺言方式
2011.11.10
こんにちは、司法書士の山田です。 本日は少し特別な方式の遺言についてお話しようかと思います。 中々こんなケースは無いかも知れませんが、「もう自分は死ぬだろう、後々遺族がトラブルにならないよう遺言をのこしたい、しかし今は入院中で体も自由に動かない」という様な状態のときどうすれば遺言を残せるでしょう? その様な場合は民法976条に定められている危急時遺言という方法があります、証人3人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、この口授を受けたものが、これを筆記して遺言者及び他の承認に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し押印する。そして遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければなりません。 このような方法もあるということを知っておけば、あまり関係ないことかもしれませんが、ひょっとしたら役立つかも知れませんね!
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