【相続】相続財産管理人の業務

2011.11.06

2004年に死亡した北九州市の身寄りのない男性の財産を、相続財産管理人として管理していた弁護士が、銀行口座から13回にわたり総額1945万円を勝手に引き出して着服し、業務上横領罪に問われた、という事件がありました。 家庭裁判所から選任された弁護士であるにもかかわらず、たいへん許しがたい行為です。 しかし残念ながら、同様の横領事件は、弁護士が選任されている場合に限らず、一般の方が管理人に選任されている場合でも度々起こっています。 たとえば、ご高齢のお年寄りの場合で、認知症になられてしまい、意思表示が十分にできなくなってしまうことがありますが、もし仮に、その方の財産を悪意で自由にすることができる者が身辺にいる場合で、そのお年寄りの財産を守る者がいない場合は、いとも簡単に横領されてしまいます。そういった犯罪を防ぐために、相続財産管理人を定めておいて、もしくは家庭裁判所に申し立てることによって、犯罪を未然に予防することができます。 まだまだ、日本では浸透していない制度ではありますが、今後、超高齢化社会を迎える現在の日本にとって、必要性が高まっていく制度だと思います。【西田】

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