離婚届出の方法

2011.10.25

こんにちは、司法書士の中川です。前回に引き続き離婚にまつわる投稿をさせていただきます。 まずは,下記「離婚届出の方法」をご覧下さい。 【離婚届出の方法】 ・届出場所     夫婦本籍地または届出人所在地(居所や滞在地でも可) ・届出人      当事者 ・添付書類     なし ・提出方法     郵送または持参(第3者でもよい) ・期間        なし ・必要通数     1通 ・印鑑        認印でも良い ・本人確認     届出持参者に本人確認書類の提示義務あり ※役所によって若干の差違が生じる場合があります。 財産分与や養育費請求は離婚後でもできます。しかし,各支払い・登記申請等の履行確保の観点から,口約束ではなく専門家を介して事前に離婚契約(協議)公正証書にて作成しておくことを強くオススメします。また,不動産に関する税金が軽減される可能性もあります。

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