離婚と財産分与

2011.10.20

こんにちは司法書士の中川です。 今日は離婚に伴う財産分与について投稿させていただきます。 近年,結婚された方が離婚する確率が約30%に上ると言われています。 そこで正当な権利を正当に主張していただくために財産分与の法的性質を説明いたします。 ①清算的要素 婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を離婚に際して清算する。夫婦の財産は有形無形の夫婦の協力によって獲得された財産であるから,財産の名義にとらわれず清算する必要があると考えられています。 ②扶養的要素 離婚後に生活に困窮する他方配偶者の生計を維持させるための扶養料的なもの。婚姻生活に起因する夫婦間の経済的不均衡を補償するため,婚姻中に家事労働により減少させた所得能力を回復するため,本来社会保障であるものが政策的に元配偶者に課せられるためというように説明されています。 ③慰謝料的要素 離婚について配偶者の一方に有責行為があった場合に,相手方配偶者は精神的損害に対する賠償を請求できるため 以上のような法的性質により財産分与は正当な権利として認められています。 ただし,財産分与の請求権は離婚後2年で消滅してしまいますので,出来れば事前(離婚前)に当事務所にご相談されることをオススメ致します。

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