相続人ではない方の権利「特別縁故者」 前編

2011.10.15

法律上、「直接の相続人に該当しないが、相続人と同等の権利を有し、遺産に対してある一定の権利を有する者」として認められる地位を「特別縁故者」といいます。 相続人がいて、遺産の分割が可能な場合は別として、たとえば、亡くなった方(以下、被相続人という)に配偶者も子供も孫も、親・兄弟・甥・姪もいない、といったような場合、被相続人と生計を共にし、深い関係があったと認められる方については、国から「遺産の遺贈を受けるに値する地位が十分認められる」と判断され、遺産を受け取れる可能性があります。 ただし、この手続きには相当の期間を要し、実際に遺産を受け取ることができるまでには、約1年間はかかります。 また、家庭裁判所に対して申立てる際にも、かなり具体的に突っ込んだ質問を受けることがありますし、複雑な手続きを経ないといけません。【西田】 後編に続く

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