相続人ではない方の権利「特別縁故者」 後編
2011.10.15
なぜなら、「被相続人にたいして債権を有する者」や「被相続人から遺言等で遺産の遺贈を受けることになっている者」がいるかもしれないので、裁判所はそれらの方々が存在しないことを慎重に確認してからでないと、特別縁故者に遺産を渡すことができないからです。
また、特別縁故者に遺産が渡る際に課税される税金は「相続税」となります。これは、被相続人から特別縁故者が遺贈を受けたとみなされるためです。もちろん、相続税の基礎控除は適用されますので、遺産総額が控除の範囲内であれば非課税となります。
たしかに面倒な手続きではありますが、この手続きをしない場合、最終的には遺産は国に帰属してしまいます。このブログを読んでいただいている方々の中で、身に覚えがある方については、相続人ではないからといって最初から「権利」をあきらめるのではなく、あなたがこれまで被相続人と共に過ごしてきたかけがえの無い多くの時間に基づいて、きっちりと主張されるべきだと思われます。
大阪相続相談所では、このような事案についてのご相談も無料で承っておりますので、お気軽に無料相談のご予約をお問い合わせください。【西田】
一人で悩まないで!まずは無料相談!
0120-151-305
9:00-20:00[土日祝/10:00-17:00]グリーン司法書士法人運営
相続の生前対策
相続手続
相続の知識
動画コンテンツ
お悩み別
解決事例
相続の解決事例一覧
遺言の解決事例
家族信託の解決事例
成年後見の解決事例
遺産分割の解決事例
遺留分の解決事例
相続登記の解決事例
預貯金解約・株式名義変更の解決事例
戸籍収集の解決事例
相続財産調査の解決事例
相続放棄の解決事例
失敗事例
よくあるご質問
遺産相続ガイドブック・贈与契約書ひな形
エンディングノート
費用のご案内
事務所について
事務所ご案内
私たちについて
スタッフ紹介
オンライン相談
SDGsへの取り組み
休業日のお知らせ
司法書士と行政書士の業務範囲
協力先事務所
相続ワンストップサービス
東京近郊でも相続相談対応可能
メディアの皆様へ
免責事項
プライバシーポリシー
コンテンツポリシー
交通のご案内
無料相談の流れ
お問い合わせ
お知らせ
代表プロフィール
採用情報
お客様の声
大阪の地域ごとの相続手続