相続人ではない方の権利「特別縁故者」 後編

2011.10.15

なぜなら、「被相続人にたいして債権を有する者」や「被相続人から遺言等で遺産の遺贈を受けることになっている者」がいるかもしれないので、裁判所はそれらの方々が存在しないことを慎重に確認してからでないと、特別縁故者に遺産を渡すことができないからです。 また、特別縁故者に遺産が渡る際に課税される税金は「相続税」となります。これは、被相続人から特別縁故者が遺贈を受けたとみなされるためです。もちろん、相続税の基礎控除は適用されますので、遺産総額が控除の範囲内であれば非課税となります。 たしかに面倒な手続きではありますが、この手続きをしない場合、最終的には遺産は国に帰属してしまいます。このブログを読んでいただいている方々の中で、身に覚えがある方については、相続人ではないからといって最初から「権利」をあきらめるのではなく、あなたがこれまで被相続人と共に過ごしてきたかけがえの無い多くの時間に基づいて、きっちりと主張されるべきだと思われます。 大阪相続相談所では、このような事案についてのご相談も無料で承っておりますので、お気軽に無料相談のご予約をお問い合わせください。【西田】

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